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夫婦共有財産の不思議

クリスマスやお正月。家族間でもプレゼントを贈り合うことが多い季節だと思います。

ところで、結婚する前は、彼女にクリスマスプレゼントをあげることは、純粋なプレゼント(贈与)でした。

しかし、結婚後は、プレゼントといっても結局同じ財布から出ているわけですから、果たしてこれはプレゼントなのでしょうか。それとも、ただの買い物?

妻「バッグ買ってくれてありがとう。」

夫「いやいや、夫婦共有財産だから。」

こんな会話がされる夫婦は嫌ですが、法律上は、特別な約束がない限り、婚姻後に夫婦共同で形成された財産は、夫婦の共有と考えられています。

●夫婦は2分の1ずつ財産を共有

昔は、共有といっても、たとえば一方がお金を稼いで他方が家事や育児に専念していた場合には、お金を稼いでいた方の持分が大きいと考えられていました。

しかし、現在の家庭裁判所の運用では、特別な事情(たとえば結婚前から妻が作家として活躍していて多額の印税収入があった場合)が無い限り、夫婦がそれぞれ2分の1ずつの共有持分を有すると考えられています。

ですので、貯金が夫名義の通帳に入っていようが妻名義の通帳に入っていようが、離婚をするときには、すべて相互に開示して、2分の1ずつに分けて精算する、ということになります。

夫は妻にバッグを買ってあげた、と思っているわけですが、実は夫名義の300万円の預金のうち妻の持分に相当する150万円からバッグの代金が支出されたとも考えられるのです。

しかし、なぜ2分の1なのでしょう。

●どうして2分の1?

たとえば夫が給与所得者で妻が専業主婦である場合。妻が家事や育児を分担してくれているからこそ、夫は安心して存分に仕事をすることができ、結果として夫婦共有財産が形成されたのだ、と考えることができます。

とはいえ、献身的に家事をしていた妻も、怠惰に家事をしていた妻も、いずれも2分の1です。また、夫が家事をある程度手伝っていた場合も、まったく手伝っていなかった場合も、2分の1です。

よくよく考えてみると、2分の1である根拠はよくわかりません。

私は、これは、法的な擬制(フィクション)なのだと思います。突き詰めて考えると、もしかしたら違うのかもしれないけれど、違うことを立証することも難しいし、とりあえず2分の1ということにしておけば丸く収まる場合が多い。いわば、幸せな嘘。

どちらが家庭に貢献しているかというような、そもそも計り難いことは気にせずに、お互いに感謝を持って接することこそが、家庭の平和につながるのかもしれません。少なくとも平時においては。