緊急事態宣言が発令された場合の弊所の業務について
2020年04月06日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防および拡散防止のため、令和2年4月8日(水)より、原則として在宅勤務にて業務を実施いたします。
弊所へのご連絡につきましては、担当者の電子メールアドレス宛にお願いいたします。また、担当者の電子メールアドレスをご存知でないお客様は、お手数ではございますが、問合せフォームを使用してご連絡ください。
なお、郵便・FAXにつきましては、定期的に確認をしておりますが、平常時と比較して確認の頻度等が低下する可能性がございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
弁護士法人ナビアス
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