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障がい児と親亡き後の問題

「自分が死んでしまったら、この子はどうなってしまうのだろう。」。ご家族にとっては切実な問題だと聞いています。

●成年後見制度の活用

子どもが未成年の間、親は親権に基づき、本人を代理して施設入所契約等をすることができますし、本人が詐欺被害等にあっても、親権者は契約を取り消すことができます。

しかし、子どもが成年に達した場合、両親は法定代理人ではなくなるため、同じことをするためには、成年後見・保佐・補助の制度を使わなければなりません。

また、親自身もどんどん高齢になりますし、万が一のことがあったときに、法律上も本人の利益のために行動できる人を付けておいたほうが安心です。

親が後見人等(後見人、保佐人または補助人)になった上で、さらにもう一人、後見人等を追加的に選任するのが良いと言われています(親プラスアルファ)。その候補としては、親族や専門職、さらには市民後見人が考えられますが、それぞれ選び方のポイントがあると思います。

また、少なくとも親が後見人等になって後見等開始の審判を受けていれば、親に万一のことがあった場合も、利害関係人の申立てまたは家庭裁判所の職権で代わりの後見人等が補充的に選任されますので、少なくとも親は後見人等になっておいた方が、万一の場合にも本人保護の空白期間を最小限にすることができます。

●相続について考える

障がいのある子に手厚く財産を残そうと思ったとき、他の相続人との関係にも注意を払って、遺留分を侵害しない形で公正証書遺言を作成し、遺言執行者を選んでおくことが必要です。

また、受贈者が同意していれば「不動産を遺贈するので、この子に毎月○万円を送金してください」という負担付遺贈も考えられます。

昨年度から、中軽度の知的障がい者の方も、特定贈与信託を利用できるようになりました。資産を信託銀行に信託し、そこから毎月一定額を子どもに交付し、子どもが亡くなった後は、残余財産を相続人に承継したり、施設に寄付したりすることができるそうです。