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相続人が海外にいるとき

※法律事務所ナビアスは国際相続に力を入れています。

海外で生活する日本人の総数は、平成24年の集計で約125万人。
20年前の約1.8倍になったそうです。
日本人の100人に1人が海外で生活していることになります。

仕事や結婚で、親戚が海外にいるということも、
もう珍しくない時代ということですね。

相続人の1人が海外にいるとき、
遺産分割協議はできるのでしょうか。

不動産の相続登記をするとき、
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書と住民票を添付して提出します。

海外で生活していて日本に住民票がない方の場合は、
遺産分割協議書にサインをしてもらった上で、
現地の日本領事館でサイン証明書と在留証明書
という書類を発行してもらいます。

これらの書類を印鑑証明書と住民票の代わりに提出することで
手続を進めることができます。