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時効の勘違い

年が改まったので時効の話を・・・(といっても、過去の秘話を暴露する的なお話ではございません)。

よくある法律の勘違いの1つとして「請求書を出し続ければ時効にならない」というものがあります。

私「これ、5年以上前の売掛金ですけど、時効になってませんか?」

相談者「大丈夫です!毎年請求書出してますから。」

私「相手から何か反応はありますか?」

相談者「何もありません。」

私「請求書出してるだけですか?」

相談者「請求書出してるだけですが、何か?」

・・・同様のやり取りを何度かした経験があります。。

●請求書では時効は中断しない

ビジネス上の債権は、5年で時効になります(一般の債権は10年)。

そして、民法には、時効の進行を中断するためには(1)請求(2)差押え等(3)承認のいずれかが必要であると書いてあります。

ここでいう「請求」とは、単に請求書を送ることではなく、裁判所が関与する手続での請求が必要とされています。

請求書を送っても、6ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力は生じません。

なので、請求書を送り続けているだけでは、時効期間経過後に債務者から「時効を援用しますよ」と言われると債権が消滅してしまいます。

そこで、時効期間が経過しそうになった場合には、裁判所で訴えを提起したり、支払督促を出してもらいます。

●承認とは?

ちなみに、「承認」とは、債務者が債務の存在を前提とした行為を行うことで、利息や元金の一部を支払ったり、弁済の猶予を申し入れたりすることです。

時効期間経過前に「承認」をした場合には、そこから改めて時効のカウントがスタートしますが、時効期間経過後に「承認」すると、もう時効の主張をすることができなくなってしまうので、債務者の場合は気をつけましょう。

●業界ごとの時効期間の違い

ところで、弁護士報酬の債権は、事件終了時から2年で時効にかかってしまいます。自分で裁判しようと思えばすぐにできるでしょ、という理由からなのか、一般のビジネスより短い時効期間が設定されています(だからといって報酬を踏み倒さないでくださいね)。

そして、飲食店の飲み代やCDのレンタル料金の消滅時効は1年。証拠がすぐに散逸してしまうからという理由だと思いますが、このような業界ごとの区別に合理性は少なく、来る民法改正では、廃止される方向です。